読んでなかった自民党憲法草案

 自民党憲法草案に明治の大日本帝国憲法に似ているところがある。なんともないと思われたこの言葉だ。安寧秩序を乱さない限り国民の基本的人権である思想・信教の自由を認めるとした。しかし戦時にはあらゆる批判する活動を弾圧する自由を、政府の側に与えた。

自民党の草案には、
「第三章 国民の権利及び義務・・国民に保障する自由及び権利は・・常に公益及び公の秩序に反してはならない」となっている。

まさか、明治の人々が、まさかこの文言によって弾圧されるとは思わなかっただろう。いざとなれば公の秩序を乱すものが何かを決めるのは政府だからだは時の政府に都合の悪いものは圧力を加える対象となる。


第28条 日本臣民は、安寧秩序を乱さず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。